Vision Proは経費にできる?|仕事で使うときはどうする?[Vision Pro購入前]

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Vision Proに関する投稿

どうも、フェネックだよ。

Vision Proは空間コンピューティングデバイスだ。
2024年の発売時点、メジャーでは無く、これから拡がる分野だ。
業務で使うことも考えられる。

例えば、以下の用途。

  • 仕事で使うMacのモニターで使いたい
  • 業務としてイマーシブビデオを撮りたい

新しい市場で、新しいお客を掴みに行く意気込みは羨ましい。

Vision Proは既存分野のパソコン・情報機器の一種と捉えることもできる
用途によっては、カメラと捉えることもできる

ここで僕に浮かんだのが、こんな疑問。

事業に使うのであれば、経費として扱えるのだろうか?

調べてみた。

フェネック

プライベートでしか使わないのなら、この投稿は関係ないよ!

コーギーくん

今のところ、趣味性が高い商品だしね

この投稿で分かること

Vision Proは経費として扱って妥当か
経費として扱う場合、経理上、どのように扱うか

【注意】
僕は税理士でないので、確定したアドバイスはできない。
この投稿は一般論の言及のみとなる。
個別のシチュエーションに即したアドバイスは税理士の独占業務だ。

分からないときは担当の税理士や税務署窓口に電話などで確認してほしい。

【追記】
減価償却資産を執筆時(2024年7月)の法に従って30万円以上として扱っているよ。
以降の法改正で同額を60万円に変更する案も出ているのも知っている。
了承のうえ、適用される時点の適用額で判断してね。

目次

最初に結論

「仕事で使うものなら、経費」

経費で減価償却できるものであれば、ルールに従って必要に応じ、償却する。
個人でも利用したのであれば、按分する。

経費になるとVision Proは償却資産になるので、その後も永続的な管理が必要。
その手間を嫌うのなら、経費にしないほうが良い。

私見「仕事で使うのなら経費」

例え、電力・ガス代でも、仕事で使っている費用は経費だ。
個人事業者にありがちだが、個人でしか利用していないものは経費ではない。
例を2つ挙げよう。

例1.家族の食事 経費にするんじゃない!

家族の食事で、同席している家族が業務に携わっていても判断は厳しくなる。
ほとんどの場合、認められないだろう。
家族でご飯、いつもの生活でも食べるよね?

フェネック

仕事に関係ないことは経費じゃないよね!

例2.オフ会 記録が無いと厳しい

ビジネスコミュニティのオフ会でも、ただ美味しい食事を食べて舌鼓を打っただけでは、経費とは言えない。
誰と話して、何を得たか、記録を残しておく必要があるだろう。

フェネック

面倒くさいというなら、経費にしないで良いよ

Vision Proも同じように判断してほしい

Vision Proも、個人でエンタメ作品を見るだけでは経費とは言えない。
Vision Proを全く知らない人に、どのようにして仕事で使っているか説明できれば、経費と見なすことができるだろう。

フェネック

僕の場合、確定申告の時に税理士から、これは経費にしても良いですよとアドバイスをもらうことが多いよ

コーギーくん

あんまり意識してないんだ

フェネック

費用を経費にする努力より、稼ぐ努力を優先したいからね!

私見「個人事業は、個人でも仕事でも使っている場合は按分を」

個人事業者の場合は年末調整時に家事按分することが多い
経費を、仕事と家庭の負担割合に分けるのだ。
按分する基準は、使用時間が妥当だろう。

Vision Proの場合、商品価格が30万円を超えるので減価償却資産の対象だ。
減価償却費も引き継いで按分されることになる。

フェネック

仕事分の減価償却費のみ、経費計上されることになるね

コーギーくん

個人分は、個人で経費計上なんてできないので、スルーだね

法人の場合、税理士の判断次第なので確認してほしい。
経験上、情報機器は法人の経費100%、個人利用厳禁、もしくは個人利用を判断できないほど僅かに抑えてほしいという税理士が多い。

一度、減価償却資産を持つと大変!

Vision Proを経費計上すると、管理する必要があり、けっこうな手間が生じる
購入価格が30万円を超えるので減価償却資産になるためだ。
資産の1つとして見なされるのだ。

資産になると

・確定申告の度に固定資産一覧表に載る
・減価償却後も1円の試算として永続的に掲載される
・税務調査のときに、現物を見せるか、売却・処分した場合はその記録を保管・見せる必要がある

これだけの手間を受け入れられないのなら、業務として経費にする必要はない
しっかり管理ができない人には、辛いことだが仕方ない。

フェネック

個人の消費なら、こんなに記録は要らないんだけどね

Vision Proの耐用年数は何年?

下記のリンクから判断してほしい

参考の表 国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_01.pdf

おそらく、下の2つのどちらかで扱われる

  • 事務機器・通信機器 電子計算機 パーソナルコンピュータ 4年
  • 光学機器・写真製作機 カメラ 5年

どの用途でいちばん長い時間使っているかで判断してほしい

フェネック

Vision Proを撮影の時間に多く使うのは、カメラマンぐらいかもね?

償却方法は税理士もしくは税務署に確認

償却方法は2つある。
定額法と定率法だ。
前提は下記、国税庁のページに示されている。

No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)

どちらが適用か、プロでも間違いやすいので、最も堅い人に確認した方が良い。
ネットに転がっている情報では、条件が複数出てきて、間違う。
税理士が書いているブログをいくつか見たが、分からなくなった。

フェネック

書いていることをたどるだけで、どこに居るのか分からなくなるんだ

コーギーくん

難しそうー!

個人的に、以前の税務補助者に建物の償却方法を間違われた経験がある。
その時は僕が国税庁HPをベースにチェック、気づいたのだが、念のために税理士にも確認してほしい。
ご自身で確定申告する場合は、税務署の相談コーナーで電話なりで確認した方が良い。

キーポイントは以下

  • あなたが個人か、法人か
  • 個人の場合は青色申告者か否か
  • 個人が償却方法を変えたい場合、今年の3月15日までに税務署に届出できるか
    (3月16日以降に購入した場合は変えられないのでスルー)
  • 法人が償却方法を変更したい場合は、期限条件と、合理的な変更理由があるか
フェネック

税務署に電話をする前は緊張するけど、意外とフランクに教えて貰えるよ!

気をつけたいのは、Vision Proを使い始めた月から、月割りで減価償却が始まる点。
箱に入っていて未使用のまま月末を超えた場合は、その月は償却できない。
購入時の領収書を紛失しないように気をつけてほしい。

追記 AppleCare+の扱いについて

AppleCare+もVision Proになると、半端な金額じゃ無くなっている。
毎月の課金だと、4,600円(税込)。
2年前納のとき、89,800円(税込)。

それぞれの場合で記帳をどうしたら良いか、税理士や税務署によって判断が分かれるのでよく確認してね。
困ったら、税務署に電話で確認する方が堅いよ。

個人事業者の場合は按分してね

法人の場合は使用の利用は基本ゼロとして扱うのが基本。
個人と人格が違うからね。
個人事業者の場合は仕訳の度、もしくは年末の家事按分で一気に事業とプライベートの家事按分をするよ。

毎月払いのとき

毎月払っている場合は、損害保険と同じ扱いで良い。
保険料、もしくは損害保険料で仕訳することが多いよ。
その他の項目でも、大枠が「経費」であれば、多少の間違いがあっても毎月の仕訳の項目が同じであれば問題無いはずだ。

2年前納のとき

以下の2つに大きく分かれる。それぞれに見ていくね。

  • 支払時は前払費用、毎月か毎年で保険料(もしくは損害保険料など経費の勘定)で再記帳
  • 支払時に本体価格に込んでしまう

支払時は前払費用、毎月か毎年で保険料(もしくは損害保険料など経費の勘定)で再記帳

損害保険料と同じ扱いで、支払時は前払費用で計上。
経費に計上する範囲を保険の適用期間内で平均して、月別、もしくは年別に割る方法。
Vision Proの2年前納だと金額が大きいので、この方法が一般的だよ。

特に毎月、振替計上する場合、結構手間だよね。
例えば8月に購入した場合は、8−12月分を合算で一気に経費に振り替えても、大きな問題は起きないように思える。
あなたの筋さえ通っていれば、良い部分だと思うよ。

支払時に本体価格に込んでしまう

Vision ProのAppleCare+の場合は、高額なのですすめない

支払時に本体価格に込んでしまう方法もある。
通常は10,000円を下回る付加的な保険や長期保証であれば問題無いように見受けるよ。
でも、Vision ProのAppleCare+を2年前納だと、金額が大きいので不自然。

しかも、本体価格になると、減価償却の対象になっちゃう。
内容を見ると、違和感しか無い。

税務調査を受けたとき、こんなところで違和感を抱かせると、全部の経費がおかしいんじゃ無いかと余計な疑問を抱かせるよね。

修繕費では無いはず!

なお、一部の税理士がAppleCare+を修繕費の前払だと見解しているけど、AppleCare+の本質を理解していないね
内容を見ると、修理が起きたときの修繕費の軽減を目的とした損害保険だ。
素人の僕から見ても、必ず修理が起こるものではないので、見解が違うと言える。

修繕費と記帳した場合は、支払領収書と、修繕内容を明記する必要がある。
税務調査を受けた場合、毎月修繕費が起きているのは不自然と開示請求を受けると、示す必要がある。
毎月、そんな修繕が定額で起きるのか、よく考えて欲しい。

損害保険料であれば、領収書のみでその役割を果たすはずだ。

まとめ

経費となると、社会的な監視の目を浴びることになるので、慎重な判断と行動をしてほしい。

・「仕事で使うものなら、経費」ではあるが、その裏には責任もともなう。
・経費で減価償却できるものであれば、ルールに従って必要に応じ、償却する。

・個人でも利用したのであれば、按分する。

・経費になるとVision Proは償却資産になるので、その後も永続的な管理が必要。
・その手間を嫌うようであれば、経費にしない方が良い。

いち個人事業主の経験から書いたが、これでも確定申告を30年近く提出している。
法人の会計士監査も5年以上にわたり、経験している。
正確性の高い内容を目指し、まとめたのであなたの参考になるはずだ。

この投稿、たくさん「ほしい」と記述があるが、あなたがすることが多いのは確かだ。
主体的な動きがあなたの身を守るのを、肝に据えるべきだろう。

最後に

経営者の方へ。

経費にしようとか考えている暇があったら、先に売上や利益をあげること、顧客満足に徹することに全力投球して欲しい。
こんなところで、時間を無駄にするのは良くない。
稼げば、経費は付帯物。

代わりに僕が調べるだけ調べたのだし。

では、またブログを書くね。
フェネック。

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この記事を書いた人

Apple購入歴18年、初代のiPhoneをアメリカから買って帰ってきた編集者さんに触らせてもらってからのファン。Vision Proをデモで付けて触って、これは新しい時代がきた! と感じてブログを一新しました

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